特定商取引法に基づく表記及び電子商取引のガイドライン
 「特定商取引に関する法律」において、通販業者には社名、住所、連絡先等や、返品特約制度の有無などの9項目にわたる表示が義務付けされています。


特定商取引に関する法律(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の概要(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/meiwaku.html


  • 販売主体についての表示

    (1)代表者又は当該表示に責任を有する担当者の「氏名」
    (2)社名・商号・屋号
    (3)主たる営業所の住所
    (4)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等
    (5)業法に関る資格(免許等)がある場合はその内容

  • 特定商取引法に定めのある表示事項

    (1)販売価格
    (2)代金の支払い時期及び方法
    (3)商品の引渡し時期(期間又は期限)
    (4)申込みの有効期限があるときはその期限
    (5)販売数量の制限その他特別の販売条件があるときはその内容
    (6)申込み方法

  • 割賦販売法に定めのある表示事項

    (1)現金販売価格
    (2)割賦販売価格
    (3)代金の支払の期間及び回数
    (4)割賦販売の手数料の料率

  • 返品条件の表示

    原則として返品を受けるものとし、受ける期間及び返品に要する費用の条件。特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨。

  • 付帯費用

    商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、手数料(送金手数料を除く)等、消費者が負担すべき金銭があるときはその内容及び金額。

  • 請求により印刷カタログ等を送る場合に有料であればその金額

  • 消費税における内税・外税の区別。

  • アフターサービスと保証の有無及びその内容

  • 問い合わせ窓口の明示商品の送付にあたっては、購入者からの問い合わせや苦情を受ける窓口への連絡方法(電話番号・住所・担当部署・受付時間)を明示すること。

 「特定商取引に関する法律」に基づく表示のページの表記の内容は、JADMAジャドマ・日本通信販売協会の「通信販売業における電子商取引のガイドライン」を参考にしてください。


JADMAジャドマ・日本通信販売協会
http://www.jadma.org/

通信販売業における電子商取引のガイドライン
http://www.jadma.org/guid_mai/guidelin.html

・・・等々、他、経済産業省の下記ページ「特定商取引法Q&A」をご参照下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/sakuseichu/qanda.htm


連鎖販売取引の広告における表示事項
連鎖販売取引について広告するときは、次の事項を表示しなければなりません。
  1. 商品又は役務の種類

  2. 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

  3. その連鎖販売業に係る特定利益について広告するときは、その計算方法

  4. 広告をする統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号

  5. 上記の者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、その法人の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名

  6. 商品名

・・・等々、他、MLMビジネスと規制法の下記ページをご参照ください。
http://homepage2.nifty.com/mlm-law/www/kiseigaiyou/kiseigaiyou02.htm