「特定商取引に関する法律」において、通販業者には社名、住所、連絡先等や、返品特約制度の有無などの9項目にわたる表示が義務付けされています。
特定商取引に関する法律(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の概要(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/meiwaku.html
- 販売主体についての表示
(1)代表者又は当該表示に責任を有する担当者の「氏名」
(2)社名・商号・屋号
(3)主たる営業所の住所
(4)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等
(5)業法に関る資格(免許等)がある場合はその内容
- 特定商取引法に定めのある表示事項
(1)販売価格
(2)代金の支払い時期及び方法
(3)商品の引渡し時期(期間又は期限)
(4)申込みの有効期限があるときはその期限
(5)販売数量の制限その他特別の販売条件があるときはその内容
(6)申込み方法
- 割賦販売法に定めのある表示事項
(1)現金販売価格
(2)割賦販売価格
(3)代金の支払の期間及び回数
(4)割賦販売の手数料の料率
- 返品条件の表示
原則として返品を受けるものとし、受ける期間及び返品に要する費用の条件。特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨。
- 付帯費用
商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、手数料(送金手数料を除く)等、消費者が負担すべき金銭があるときはその内容及び金額。
- 請求により印刷カタログ等を送る場合に有料であればその金額
- 消費税における内税・外税の区別。
- アフターサービスと保証の有無及びその内容
- 問い合わせ窓口の明示商品の送付にあたっては、購入者からの問い合わせや苦情を受ける窓口への連絡方法(電話番号・住所・担当部署・受付時間)を明示すること。
「特定商取引に関する法律」に基づく表示のページの表記の内容は、JADMAジャドマ・日本通信販売協会の「通信販売業における電子商取引のガイドライン」を参考にしてください。
JADMAジャドマ・日本通信販売協会
http://www.jadma.org/
通信販売業における電子商取引のガイドライン
http://www.jadma.org/guid_mai/guidelin.html
・・・等々、他、経済産業省の下記ページ「特定商取引法Q&A」をご参照下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/sakuseichu/qanda.htm
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